特別栽培とは
‘ 無農薬 ’という表示名で野菜を販売しちゃダメ!! 知ってましたか?
特別栽培の基準が制定されたきっかけは、私たち消費者の誤解を招きやすい表示でした。
上記のイラストのような誤解を招くことがあり[ 無農薬 ]という表示の見直しがされたのが平成15年。
これまでに使用されていた名称(無農薬栽培農産物、無化学肥料栽培農産物、減農薬栽培農産物、減化学肥料栽培農産物)は一切使用することができず、「特別栽培農産物」に統一されています。
→特別栽培農産物に係る表示ガイドラインの改正について・詳細へ
「特別栽培農産物」は農業(農作物)についてで説明したとおり、慣行レベルと比べて化学合成農薬および化学肥料の窒素成分の双方を5 割以上削減して農産物を生産する方法です。以前はどちらか一つの条件をクリアした場合でも対象としていましたが、現在では農薬と肥料の双方が削減されていなければ「特別栽培農産物」と言えません。
例えば「減農薬栽培キャベツ」や「無農薬栽培トマト」は販売管理上、特別栽培農産物の適用の範囲外となります(双方を5割以下に減らしたものであっても、「無農薬」や「減農薬」などの表示は禁止されています)。
‘特別栽培農産物‘は都道府県によって基準が異なります!
特別栽培の基準は慣行レベルです。
この慣行レベルは都道府県ごとに異なり、農産物の種類と産地との比較になります。
→特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づき地方公共団体が定めた慣行レベル(平成22年7月現在)・詳細へ
例えば北海道産と埼玉県産のじゃがいもがスーパーに並んでいる場合、北海道庁と埼玉県の各ページで提示されているは以下のとおりで埼玉県産の方がより農薬の散布が少ないということがわかります。
農薬 肥料
北海道 露地・普通栽培 21 (18) 11
埼玉県 2(1) 8(4)
※()は特別栽培を実施する場合の削減回数
上記のように、各地域の散布量・散布回数は各都道府県のホームページに情報が掲載されており、比較することが可能です。
北海道と埼玉県のホームページ(例):
※ただし都道府県の中には独自の認証制度と関連して節減対象農薬の範囲を広げている事例もあり、注意が必要です
慣行レベルを比較するにあたっての参考情報:
1.削減対象となっている農薬の種類、1回の散布量は農林水産省のガイドラン(特別栽培農産物に係る表示ガイドライン)にて農産物ごとに決まっています
2.農薬の散布回数をカウントする基準も決まっています(農薬をつきやすくする展着剤は回数に含めない等)
スーパーで特別栽培を購入するときのコツは慣行レベルに合わせ、その他の情報も役にたちます!
特別栽培における徹底した驚きのルールとは?
【 そんな特別栽培の厳しい基準!基本は土づくり。 】
特別栽培のルールには「 土の状態 」が定められています。
- 育てた農産物が特別栽培となる基準は植え付けから収穫までの期間ではなく、前作の収穫後からは種や定植までのほ場管理、及び収穫したものの調製まで
【 栽培責任者の設置。 】
栽培責任者を設置し、農産物を育てる環境を管理します。
・ほ場の番号や面積、特別栽培農産物を生産するための栽培方法に改めた年月日、また栽培責任者の氏名(団体名もしくは代表者、担当部署名)が書かれた看板を設置する
・当該特別栽培農産物の使用を予定している資材等が書かれた栽培計画を作成し、確認責任者に提出する
・当該特別栽培農産物の使用した資材等が書かれた栽培管理記録を作成し、収穫終了後速やかに確認責任者に提出する
・当該特別栽培農産物の出荷日や出荷量、出荷先等が書かれた出荷記録を作成し、一定期間ごとに取りまとめて確認責任者に提出する
※確認責任者とは:
・栽培状況が常に把握できる立場にあること(各地域の農業協同組合など)
・認証生産者と利害関係が存在しないこと(生産者と確認責任者が同一人や親せき、同組織内などは好ましくない)