有機栽培とは
有機栽培でつくられたモノが有機農産物。
有機農産物ってどんなものか、説明できますか?
農産物とは=野菜・穀類・果物・花・豆類などを指します!
有機農産物とは‘ 農薬・化学肥料は使ってません!! ’と生産者がアピールしているだけではなく、キチンと国(農林水産省)が定める基準に沿ってつくられた農産物です。厳しい基準と認定制度があります。
有機農産物の厳しい基準ができた背景:
有機農産物について明確な表示が決まっておらず、消費者の混乱を招いた。
そこで制定されたのが有機農産物の日本農林規格(有機農産物のJAS規格)。
有機農産物とは有機農産物の日本農林規格 に基づいて生産された農産物をさし、地球温暖化などの環境問題に配慮することも含まれているのです。
おなじく有機農産物を加工した食品の基準は原材料だけでなく、加工過程に至るまで有機農産物加工食品の日本農林規格に定められています。
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有機栽培ってなに?
有機農産物の日本農林規格(有機農産物のJAS規格)はきっかけとなった国際的な基準があります。コーデックス委員会(FAO/WHO合同食品規格委員会) が設定した 有機食品の基準や認証に関するガイドラインです。
コーデックス委員会とは :
人間の健康を基本的人権の一つと捉え、その達成を目的として設立された国際連合の専門機関(国連機関)
【 そんな有機栽培の厳しい基準!基本は土づくり。 】
有機栽培の基本に「 土の状態 」と「 周辺環境 」があります。
- 土の状態:有機農産物を栽培している区画(土)は過去2年、有機栽培の基準であること
※多年性植物(ネギやイモ類、みかんお茶など一度植え付ければ複数年にわたって収穫可能なもの)の場合は3年以上
※有機栽培の転換したとなるタイミングは、多年生植物であれば農薬や化学肥料を使用した時期でその他の農産物は収穫したタイミングとなる
- 周辺環境:農産物を栽培している区画(土)の周辺から農薬などが風で流れてこないこと
【 そして有機栽培であることをチェックする検査認定制度が存在します。 】
有機農産物の厳しい検査認定制度。それは農林水産大臣により登録された第三者機関 (登録認定機関)が実施しています。
有機農産物の生産工程を管理または把握している者 (生産工程管理者) や有機農産物加工食品を製造または加工する製造業者を認定しています。
また、この有機農産物等を取り扱う小分け業者や輸入業者についても、有機JASマークを自ら貼付する場合は、登録認定機関から認定を受けることが必要とされているのです。
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検査認定制度について
検査認定制度も有機栽培同様、国で定められた基準があります。
有機農産物を販売するにあたり関係団体はそれぞれ、以下の内容で検査認定を実施しています。
この仕組みの中心に位置する「 登録認定機関 」には毎年、農林水産消費安全技術センターが監査に訪れ認定に係わる書類1つ1つに目を通し、場合により認定した事業者への現地調査にも同行し、認定業務が適切に行われているかを監視していています(センター自らが認定事業者を調査することもあります)。
参照:農林水産省消費・安全局 [ 有機食品の検査認証制度について ]
【 検査認定制度についての詳細 】
・農林水産大臣
農林水産大臣は、認定機関からの申請を受け、JAS法に定められた基準に基づいて審査を行い、登録認定機関として登録します。
・登録認定機関
登録認定機関は、有機農産物の生産農家や加工食品の製造業者からの認定の申請を受け、認定の技術的基準に基づいて審査を行い、認定します。
この認定は書類審査及び実地検査により
① ほ場又は加工場が有機の生産基準(有機JAS規格)を満たしていること
② 当該規格に則して生産できるよう生産管理や生産管理記録の作成が適切に 行うことが出来ること
の2点を確認することにより行います。
参考:有機農産物検査認証制度ハンドブック
(P32 2.有機栽培のための土作り)(P38 1.ほ場の条件)(P42 2.種及び苗)(P45 3.肥培管理)(P53 4.病害虫管理)(P59 5. 一般管理)(P61 6.収穫後の管理)
登録認定機関は、栽培生産する事業者の生産環境や生産手法、またこの管理能力を認定しているのであり、実際に栽培生産された物が、有機JAS規格を満たす栽培生産であったかどうかを確認しているのは、認定を受けた事業者自身です。
・生産農家・製造業者
認定を受けた有機農産物の生産農家や加工食品の製造業者は、生産・製造過程の記録等(自らの生産行程に内部ルールなどを規程し詳細な記録を残します)に基づいて、自ら生産・製造した食品を格付し、有機JASマークを貼付して市場に供給します。
※ 格付とは、農産物のつくり方が有機JAS規格を満たしているかどうか「生産行程の検査」をすること
検査認証制度により記録の重要性が高まり、生産者にとっては記録・管理などの手間が増えているのが現状です。
中でも1番大変な作業は「除草問題」と「作業管理記録等の書類管理」だというアンケート結果がでています。
有機栽培における徹底した驚きのルールとは?
有機農産物の種の選び方:
有機農産物の日本農林規格では、有機で生産された種子や苗の入手が困難な場合についても書かれています。
譲渡や交換や購入によっては入手出来ない場合、又は購入できても著しく高価な場合、しかも自家採取もできない場合には、薬剤で未処理の種や苗を使用することとされており、それも困難な場合は、一般の種苗の使用が可能とされています。
但し、その際は、種から使用するものは種から、苗から使用するものは最も若い苗を使用しなければならず、また、これらの種苗に種子消毒を行ったり、育苗する際に農薬や化学肥料を使用することは、当然出来ません。
有機農産物の収穫後の取扱いについて:
収穫後の農産物においては有機農産物でないものとの混合防止、使用禁止資材による汚染防止と2つの留意事項があります。
非有機農産物との混在防止には収穫時期(時間)や場所を分ける、運送用のコンテナの色分けなど物理的な方法があります。
また農産物の皮などを剥ぎ取る機械類の清掃なども1つの例です(機械類の清掃に使用する洗剤等の規定は特にありません)。
その中でも特に注意が必要なのは非有機農産物と有機農産物の中間に位置する転換期間中の農産物と言えるでしょう。
使用禁止素材による汚染防止には非有機農産物で使用した水を再利用はしない等、水の水質管理。その他保管場所における殺虫剤などの使用は行わないなどの対策が必要です。
→食品製造に適する水について・詳細へ
栽培している領域において、有機農産物以外で自生している農産物や植物も管理対象となる!?:
※自生とは=人の保護を受けずにある地域にもとから繁殖し生き続けている農産物や植物のこと。
自生しているものは航空防除による農薬の飛散等を受けている可能性があるため、これがないことが確認される必要があるとされています。具体的に収穫前の過去3年間、農薬の空中散布や除草剤などの使用がないことが明らかにされなくてはなりません。
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